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所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の小田です。
2020年税制改正で所有者が死亡している土地、所有者が不明の土地について、固定資産税の納税義務者の扱いが明確になりました。
背景として近年、全国的に所有者不明の土地等が増えていて、公共事業の推進や生活環境面で様々な問題が生じています。また、固定資産税の課税においても、所有者情報の円滑な把握等が必要です。
そこで、今回の改正のポイントは下記の2点です。
?所有者が死亡の場合、その土地・建物を現に所有している者が登記所に必要事項を申告し、固定資産税を支払う。
?所有者が不明の場合、課税庁が使用者を特定しその土地・家屋を使用している者に固定資産税が課される。
まず、?について、市町村長は現に所有している者(通常は相続人)に氏名、住所その他を申告させ、納税義務者にすることができるようになりました。
この改正は2020年4月1日以後の条例の施行日以後に適用されます。
次に?について、市町村長は一定の調査後、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録して、納税義務者にすることができました。
こちらは2021年度以後の年度分より適用されます。
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カテゴリ:固定資産税