最新情報

新型コロナの給付金に課税されるのでしょうか

税理士法人山下会計事務所の小田です。
今回は、コロナウイルスの影響により国等から支給される給付金や助成金を受け取った場合の課税関係についてお話ししたいと思います。

コロナウイルスの感染症拡大により影響を受け、生活を支えるためや事業の再起のために様々な給付金等が交付されています。これらを受け取った際は原則として、個人は所得税の、法人は法人税の課税対象になります。ですが、個別の事実関係により下記のように課税関係が異なります。

〇非課税とされるもの

  • 特別定額給付金
     国民一人当たり10万円が支給されています。
  • 子育て世帯への臨時特別給付金
     児童手当を受給する世帯に対して一時金が支給されます。

〇課税されるもの
事業所得等に区分されるもの

  • 小学校休業等対応助成金
     小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話が必要な保護者に休暇を取得させた事業主に助成されます。
  • 小学校休業等対応支援金
     小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話が必要な委託を受けて個人で仕事をする保護者に支援されます。
  • 雇用調整助成金
     従業員の雇用の維持を図るため休業手当に要した費用が助成されます。
  • 持続化給付金
     ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に支給されます。
  • 都道府県の感染拡大防止協力金
     施設の使用停止や時間短縮のと要請に応じ、事業の継続を支えるために支給されます。

所得は原則すべて課税対象ですが、非課税となる概念は、「最低限の生活の保障」です。人が安心して生活できるように社会的・政策的配慮によるものは非課税とされています。
一方、課税の公平の観点から事業主のみに支給されるものや事業を継続するための必要経費の補てんなどは、課税対象になるようです。

国税庁:国税における新型コロナウイルス感染症拡大への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:助成金