最新情報

民法改正

コロナ対策にうがい手洗いを徹底している税理士法人山下会計事務所の西村です。
2020年4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行されました。今回の改正では、約120年間の社会経済の変化への対応を図るために実質的にルールを変更する改正と現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを法律の条文上も明確にし、読み取りやすくする改正が行われましたのでその中より何点かご紹介したいと思います。

?人の保護に関する改正
従業員が入社する際に、従業員の家族等を保証人とする身元保証書を求める場合があります。今回民法が改正で極度額の定めのない個人の根保証契約は無効になったことから
2020年4月以降締結する身元保証書については具体的な金額の記載が求められます。ただし、それ以前に締結されたものについては改正前民法が適用されるため、すぐに締結しなおす必要はありません。

?法定利率の改正
契約当事者間に貸金等の利率や遅延損害金に関する合意がない場合に適用される法定利率ですが、ゼロ金利といわれる超低金利が続いている現在とのギャップをうめるべく年5%→年3%へ引き下げが行われました。

?消滅時効に関する改正
債権者が一定期間権利を行使なかった場合に債権が消滅する「消滅時効」について、改正が行われました。

忘れてしまっている債権がないか確認が必要ですね。

お困りのことがございましたら、幅広いネットワークを有する税理士法人山下会計事務所へご一報ください。



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:民法改正