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「配偶者居住権」と「どのように分割すればいいのか」

こんにちは、税理士法人山下会計事務所の東坂です。
相続税申告のお仕事をさせていただく機会が増えています。今回は、「配偶者居住権」の制度と「どのように遺産分割すればいいのか」についてお伝えしたいと思います。

配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人の死亡後、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利のことです。この権利を設定すると、配偶者は、無償で自宅に住み続けることができます。土地、建物の所有権は配偶者以外の者が相続します。

(法務省ホームページ「配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)」)

配偶者居住権の節税効果
 配偶者居住権は、配偶者が死亡等で消滅します。原則として贈与税課税は生じません。そのため、自宅所有権を父→母→子、母→父→子や父→子、母→子とするよりも配偶者居住権を設定したほうが、一次相続及び二次相続の相続税合計額の節税になるケースがあります。
 特に配偶者が若い場合、子が持ち家を持っている場合や一人っ子の場合、自宅の評価が高額となる場合等は配偶者居住権を設定したほうが節税になる可能性が高いです。
 ただ、自宅を建て替えた場合や修繕をした場合等取り扱いが明確でない部分があります。国税庁からの発表が待たれるところです。

どのように分割すればいいのか
 では、どのように分割すればいいのでしょうか。
この制度は相続開始後に遺産分割を行う際に、法定相続分を基準にするという考えに基づいています。そもそも法定相続分を基準にして話し合うことは正しいのでしょうか。
どのように遺産分割するのが良いかは、その家族によって必要に応じて、したいようにするというのが正解ではないでしょうか。その判断時には税金の計算や試算、制度のメリット・デメリット等はお伝えさせていただきます。円満な相続を行いたいですね。



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