最新情報
有給休暇取得義務化について
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の高水です。
2019年4月より施行され始めた働き方改革法案により、この1年間働き方改革のため様々な取り組みを皆様行ってこられたかと思います。その中の項目の一つである有給休暇取得義務化について今回お話しさせていただこうかと思います。
この有給休暇取得義務化により、年10日以上有給休暇が付与される従業員については、2019年4月1日以降有給休暇が付与された日から1年以内に5日間有給休暇を取得させなければ、できなかった従業員一人につき30万円以下の罰金が科せられるようになりました。それを防ぐために従業員の有給休暇取得状況の管理をきちんとしようとされているかと思うのですが、給料の計算を社労士の方に依頼されている場合などはどのような従業員が年10日以上有休が付与されるか分からない方もいらっしゃるかと思います。そのため参考として対象となる従業員はどのような方か下に記載させていただきます。
・入社後6か月が経過した正社員またはフルタイムの契約社員
・入社後6か月が経過した週30時間以上勤務のパート社員
・入社後3年半以上経過した週4日出勤のパート社員
・入社後5年半以上経過した週3日出勤のパート社員
有給休暇の付与日数は勤続年数に応じて増加していくため去年は有給休暇の付与日数が10日未満だったが今年は10日以上となった、ということもあり得ますのでご注意ください。
また、会社としては有給を取得するように従業員に通知しているがなかなか有休を取得してくれない従業員の方もいらっしゃるかと思います。そのような場合などは有給付与日などの年一回あらかじめ有給取得希望日を提出してもらう、会社から従業員に対して有給取得時期を指定する(必ず従業員の意見を尊重すること)などの方法もありますのでご一考してみてください。
Tweet
兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
カテゴリ:働き方改革