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大法人の電子申告の義務化
こんにちは。書類の電子化を推進しております税理士法人山下会計事務所の花尾です。毎年4月になると税制改正があり、税務上の取り扱いや手続きが変更になりますので確認漏れがないように気を付けています。その税制改正の中で大法人等の電子化義務が開始されます。
大法人等の電子化義務とは資本金1億円超の大法人等について令和2年4月1日以後開始する事業年度から必ず電子申告で行うよう義務化されることです。
対象となる税目は、次の通りです。
1. 法人税
2. 地方法人税
3. 消費税及び地方消費税
4. 法人住民税
5. 法人事業税
これらの税目は確定申告だけでなく、予定申告、中間申告、修正申告なども含まれます。
この義務化が開始されると、例外を除き、書面提出は受け付けられません。そのため、 申告期限内に書面提出をしたとしても同期限内に電子申告をしなければ、“無申告”扱いとされてしまいます。無申告として取り扱われた場合は、無申告加算税の対象となります。
また、この義務化開始に伴い、対象となる法人について「 e-Taxによる申告の特例に係る届出書」が必要となるなど、事務手続きも発生するため注意が必要です。
この資本金1億円超という要件ですが、この金額は、事業年度開始時点での資本金額で判定するため、事業年度途中で減資したとしても開始時に1億円を超えていれば、その事業年度は電子申告が義務となります。
税理士法人山下会計事務所では全ての申告を電子申告で行っています。電子申告のことでお困りの方はぜひ税理士法人山下会計事務所までご相談ください。
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カテゴリ:確定申告