最新情報
振替納税制度について
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の高水です。
3月も半ばに差し掛かり、確定申告を進められている方も多いと思います。
基本的に所得税の申告期限は3月15日、消費税の申告期限は3月31日となっており、
税金の納付期限も同日となっています。(該当日が土日や祝日の場合その翌日)
そのため仕事などが忙しく確定申告計算を申告期限ぎりぎりに行った場合
納付税額のせいで資金繰りが圧迫され悩まれる方もいらっしゃると思います。
そのような方は振替納税手続きを取られてはいかがでしょうか?
振替納税制度とは税金の納付期限までに、税金が引き落とされる口座の情報を記載したうえで
税務署または税金の引き落としを行う金融機関に提出を行うことで利用が可能な制度です。
こちらの制度を利用することで得られるメリットは二つです。
まず一つ目が税金の納付期限が所得税消費税ともに4月の20日過ぎまで延長されます。
これにより税額の計算を行ってから1ヵ月の猶予があるため資金繰りの予定が立てることが可能となります。
二つ目のメリットは予定納税なども自動引き落としとなるためそちらの納付漏れが防ぐことが可能です。
所得税も消費税も一定の税額を超えると予定納税が義務付けられるのですが、
納付時期に計算を行って納付を行わないので忘れてしまう方もいらっしゃると思います。
予定納税は納税義務があるため納付漏れによる延滞税も発生します。
余分な税金の納付を防ぐため自動で引き落とされる振替納税制度の利用をお勧めいたします。
簡単な内容を記載し提出するだけで利用が可能ですので皆様是非ともご利用されては
いかがでしょうか?
Tweet
兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
カテゴリ:確定申告