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民法改正「消滅時効」
こんにちは、税理士法人山下会計事務所の東坂です。民法が120年ぶりに改訂され、2020年4月から施行されます。
以前、設計業務をされているかたから「回収が遅れている取引先があるけど、売掛金の時効は何年?」とご質問をいただきました。そのとき、確認すると職業別に消滅時効の制度があり設計に関する債権は3年ということでした。
今回は、改正された民法の「消滅時効」についてお伝えしたいと思います。「消滅時効」とは、時間が経過することによって権利が消滅してしまう場合のことです。民法改正により、複雑だったルールが二つのルールに整理されました。
一つは、「権利を行使することができる時から10年間」、もう一つが「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」です。このルールを適用し、いずれか早い方の期間満了により時効が完成することになります。ということは、ビジネスや契約上の債権は、権利を行使することができることは分かっているので、5年ということで覚えておけばいいということです。
また、5年が近づいてきたときは、時効の完成を阻止する必要があります。旧法では時効の「中断」と「停止」という概念がありましたが、新法では時効の「完成猶予」と「更新」という概念を用いています。
「完成猶予」は、時効が完成すべき時がきても時効の完成を一定期間猶予するもの、「更新」は、すすんできた時効期間をリセットして新たにゼロからにするものです。時効の「完成猶予」と「更新」の事由は、裁判上の請求、支払督促、承認等さまざまな事由があります。
税理士法人山下会計事務所では、弁護士事務所とも連携しております。お気軽にご相談下さい。
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カテゴリ:消滅時効