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上場株式の譲渡損失が出た際も確定申告するべきか
こんにちは。山下会計事務所の山田です。
今年も確定申告の時期に入り2週間ほど経ちました。
最近、お客様からお問い合わせをいただいた、上場株式の譲渡損失の繰越損失の制度をご紹介します。
上場株式で余資を運用しているが、時価が残念にも売却して損失が出てしまった場合、その年分の上場株式の配当金と損益通算ができたり、損益通算してもなお損失が残る場合でも、その損失を翌年以降3年間の上場株式等に係る譲渡所得等や、配当所得等から繰越控除することができます。なので、損失が出た場合でも、確定申告しておけば、翌年以降の節税につながるかもしれません。
あと、株式での運用については、損切ルールを設定し、厳格に守られている方も少なくないと思いますが、翌3年以内に取り戻せない損失を単年で出してしまうと、税務上の救済を生かしきれないことになりますので、損切りの時にはその年の累積損失の額も考慮の上行われるとよいと思います。
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兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
カテゴリ:確定申告