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時間外労働の上限規制

こんにちは。お客様のIT化を推進しております税理士法人山下会計事務所の花尾です。
新年になってから早くも2週間が経ちました。お仕事をされている方はこれから年度末に向けて業務が忙しくなってくるのではないでしょうか。どうしても仕事が終わらず、残業をしてしまうことも多いかと思います。

2020年4月1日より中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます。大企業ではすでに2019年より適用されています。原則として残業時間は月45時間以内、年間では360時間以内に規制されます。1日当たり2時間の残業となります。

ただし臨時的な特別な事情(ボーナス商戦など繁忙期、大規模なクレーム対応、機械トラブルへの対応等)があり、労使間で合意があった場合は以下の時間が上限となります。

  • 年間720時間以内
  • 複数月平均80時間以内(休日出勤含む)
  • 月100時間以内(休日出勤含む)

※ただし月45時間を超えるのは6か月以内

上限を超えて労働させた場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。また、労使間で36協定に関する届出を作成する必要があります。

これからは労働時間を今まで以上に抑えるようにする企業努力が必要になってきます。IT機器を利用したり、社内コミュニケーションの方法を変えたりするなどの方法が考えられます。労働時間の削減についてご不明な点がございましたら、ぜひ山下会計事務所までご相談よろしくお願いします。



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カテゴリ:働き方改革