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この契約書に印紙は必要でしょうか?
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の小田です。
今回は、印紙税の取り扱いについてご紹介させていただきます。
お客様と契約書を交わしたり、売上代金を集金した時の領収書に印紙を貼りますが、そこで、以下の2点について考えてみたいと思います。
? どのような文書に印紙を貼る必要があるのか。
? 書面の契約書ではなく、電子の契約書にすると印紙は必要ないのか。
まず、?については、印紙税法という法律があり、国税庁ホームページの以下のページでも印紙税の課税文書に該当するかどうかの判断が記されています。
タックスアンサー/印紙税その他の国税/No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm
また、印紙税法の第2条に以下のように決められています。
「別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。」
別表第1の課税物件には、不動産等の譲渡に関する契約書や売上代金の領収書など、第1号文書から第20号文書まで記されています。
ちなみに、記載金額(消費税等が明記されている場合は税抜額)が5万円未満の受取書及び営業に関しない受取書は印紙が不要です。
次に、?については国税庁の以下のページで課税文書に関する見解が記されています。
請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm
この見解では、「本注文請書は、・・・、契約の成立を証するために作成されるものである。しかしながら、・・・、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。」と記されています。
印紙税法では、課税文書は書面の文書だけを指しているため、現物の交付ではなく電磁的記録に変換した媒体を電子メール等で送信した時は、印紙が不要とのことです。
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カテゴリ:印紙