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自筆証書遺言(民法改正)

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の東坂です。

お客さまから先日、「遺言したいんだけどどうしたらいいの?」とご質問が有りました。

遺言で主に利用されているのは、自署で作成する「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」です。

今回は、民法改正がありました「自筆証書遺言」について2つご紹介させていただきます。

1つ目は、改正前は全文を自署で作成する必要がありましたが、改正により財産目録等をパソコン等で作成することが可能となりました。本文は自署で記載します。本文には、遺言内容、日付、遺言者氏名を自署、押印します。例えば、内容には、「〇〇〇〇に、別紙一の不動産と別紙二の預金を相続させる。」と記載した場合、別紙一の目録に不動産の所在、地番、地目、地積等を記載(パソコン等でも作成可)し、各ページに自署押印します。不動産の登記事項証明書の写しに自署押印してもOKです。別紙二は通帳をコピーして自署押印します。そして、これらをまとめて綴じて、契印をします。(したほうが良いと言われています。)
この「自筆証書遺言の方式緩和」は、2019年1月13日より施行されています。

2つ目は、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができました。
遺言者が自筆証書遺言を作成し、法務局に持ち込みます。この制度を利用することで紛失や、相続人等による破棄・偽造・隠匿等を心配する必要がなくなります。また、保管されている遺言書については、家庭裁判所による検認も不要となります。この法務局で保管してもらえる制度は、2020年7月10日施行されます。

改正によって自筆証書遺言の作成件数は大きく増えると思われます。
遺言についてどんなものか知りたいというかたは、お気軽に税理士法人山下会計事務所までお問い合わせください。



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