最新情報
住宅の購入をした場合
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の松林です。
住宅を購入した場合の諸々について書いていこうと思います。
住宅の購入、多くの人にとって人生で一番大きな買い物。どんな間取りにするか壁紙は何色にするかキッチンはどうするか等々、夢や希望を詰め込むあまり予算を大きく超えてくることも多くあるかと思います。
そんな時に親や祖父母が援助を申し出てくれることもあるかと思います。ありがたい話ですよね。
ただ、税金の面からはきちんとしておかないと問題になってしまいます。
1年間に一定額以上を個人からもらった場合には贈与税の申告が必要になるのです。
具体的には基礎控除額110万円以上の贈与を受けた場合には税金がかかってくることになります。
とは言え親や祖父母(難しく言うと直系尊属)から財産を譲り受けた場合には様々な特例が用意されています。
最終的には相続に行き着くことになりますので。
で、今回のような場合です。
ググるのであれば「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
国税庁のホームページがすぐに見つかるかと思います。
掻い摘んで説明しますと。
親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合には一定の要件をクリアしていれば一定額までは贈与税を支払わなくても良いというものです。
平成31年4月から令和3年12月で見てみると700万円?3000万円の枠が設けられていますね。条件を満たしたうえで、
きちんと贈与税の申告をしておけば該当する枠内での贈与については何も心配せずに貰って大丈夫という事です。
このあたりの手続きをきちんとしておらず贈与税がかかるようなことになってしまった場合には大変なことになります。
暦年課税の贈与税の税率はびっくりするぐらい高いです。
例えば1000万円の贈与の場合は贈与税を試算してみるとこのような感じ。
(1000万円?110万円)×40%?125万円=231万円
すごい金額ですよね。
(興味がある方は贈与税の税率で国税庁のホームページ参照してみてください)
これ以外にも年末調整でおなじみの住宅ローン控除を受ける為には住宅購入した年に確定申告が必要です。
ですので、夢と希望を詰め込んだ自宅が出来上がったら遅滞なく現実と税金の世界に戻ってこられることをお勧めします。
そして先々の相続も見越してちょっと税理士さんに相談してみようというのも良いかもしれません。その際はぜひ。
まだまだ書くべきことはありますが今回はこのあたりで失礼します。
Tweet
兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
カテゴリ:年末調整