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NISAとiDeCoに関する税制改正案
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の山田です。
12月12日に与党の「令和2年度税制改正大綱」が公表されました。
今日は、多岐にわたる改正点の中から、NISA(ニーサ)とiDeCo(イデコ)に関する改正案についてご紹介します。
NISAの改正点の前に、そもそもNISAとは何かを簡単に申しますと、投資信託等の運用益が非課税になる制度で、(一般)NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの3つがあります。
それぞれの内容は、金融庁の説明を拝借して、
- NISAとは、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。NISAでは毎年120万円の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
- つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。購入できる金額は年間40万円まで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税期間は20年間であるほか、購入可能な商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られています。
- ジュニアNISAとは、2016年度から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。未成年者(0?19歳)を対象に、年間80万円分の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
といったものです。
ポイントは、非課税になるのは運用益部分のみという点で、
?掛け金が全額所得控除
?運用益が非課税
?老齢給付金の退職所得控除(一時金の場合)や公的年金等控除(年金の場合)
といった3つのメリットがあるiDecoに比べると節税面で見劣りしますが、一方でいつでも資金化できるというメリットがあります(iDeCoは60歳から)。
そして、今回の税制改正案では、一般NISA(非課税の期間は5年)について、令和6年から、低リスクの投資信託などに対象を絞った年20万円の積立枠と、上場株式などにも投資できる年102万円の枠の2階建てに変更し、また口座開設可能期間は5年延長されます。また、つみたてNISAは非課税期間が5年延長されます。ジュニアNISAは、利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設を令和5年までとする方針です。
一方、iDeCoに関する改正点は、現行では掛け金を拠出できるのが60歳までとなっているのを5年延長し、65歳まで可能とするとのことです。
(iDeCoの詳しい説明は12月2日のブログをご覧ください。)
節税メリットでは依然iDeCoが優位と考えられますが、iDeCoには上限がありますし、容易に換金できないことから、比較的短い期間で余資を運用する場合には、NISAも悪くはないと思います。
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カテゴリ:個人型確定拠出年金制度