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給与所得とは?
こんにちは、税理士法人山下会計事務所の高水です。
12月も中旬となり年末調整の作業で皆様頑張られていると思いますがその際にこの用語はどういう意味?と思う事も多いかと思います。
今回はその中の給与所得とは何かという事についてお話ししたいと思います。
去年から追加された申告書である配偶者控除等申告書について従業員に渡し、配偶者の所得の見積額を記載してもらうようお願いしていると思うのですが、その際に従業員から「給与収入と給与所得って何が違うの?」と聞かれたりして困ったことがある方も多いのではないでしょうか?
まずは収入と所得の違いについてお話しします。
収入とは事業者であれば売上、会社員で言えば給与と賞与の合計額の源泉徴収前の金額でのことで、所得とはその収入から、かかった経費などを控除した後の金額となります。
では給与に対してかかる経費とは何だ、という話になってくるかと思うのですが、そちらについては税法上で、給与収入の金額に応じてその収入から差し引く金額が規定されています。
それが給与所得控除と呼ばれるもので、以下のような表となっています。
よく耳にしたことがあるであろう扶養の範囲に入るには所得が38万円以下でなくていけなくて、103万円が上限だとなっているのはこの給与所得控除の65万円が関係してきます。
実際に山下会計事務所のお客様でも最初は収入と所得の違いが分からず所得の記載欄に収入を記載するという事も多く、そのまま進めると扶養の範囲にいる配偶者の方やお子さんが扶養から外れ控除できたはずの税金が控除できないという事もあり得るため、注意して年末調整の計算を進めていただければと思います。
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カテゴリ:年末調整