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不動産の売買契約に関する留意点について

こんにちは、税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、住宅などの不動産を購入する際の売買契約について、トラブルとなり得る一例をお話しさせていただきます。

住宅の売買契約が成立すると、売主は住宅を引き渡す義務等が生じ、買主は代金を支払う義務が生じます。たとえば、住宅の売買契約が成立した後にその引渡し前に売主の責任外で火事で家が焼失したり、地震で家が倒壊してしまった場合、売主と買主のどちらが損害を被るのかという問題が発生します。

現行民法では、不動産のような特定物の売買においては、特約がない場合、原則として、売買契約により所有権が買主に移転するため、売主の責任外で引き渡しが不能になったとき、売主は代金を請求することができ、買主は代金を支払わなければなりません。

しかし、実際の取引では、売買契約書に特約として、「本物件の引渡し前に天災地変その他売主または買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引き渡すものとする」といった売主負担の特約を定めるのが一般的なようです。

民法改正によって、2020年4月1日以降は、引渡し前に物件が毀損した場合は、買主は代金を支払わなくてもよくなるとのことです。

不動産の売買契約の際には、トラブルとならないよう契約内容をしっかり確認しなければいけませんね。



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カテゴリ:不動産