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被災による補償について
こんにちは、税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、火災保険等の補償内容についてお話をさせていただきます。
昨今、日本各地で台風や豪雨で河川の氾濫などによる浸水被害が相次いでいます。国土交通省の水害統計調査によると2007年から2017年まで水害被害額は平均して上昇傾向にあります。この統計調査は、1年間に発生した洪水、内水、高潮、津波、土石流等の水害被害を対象に、個人・法人が所有する各種資産、河川・道路等の公共土木施設等の被害による被害額です。
災害が起こると、家財にも被害が及ぶことが多い。建物・家財を対象とする従来の代表的な火災保険商品には、「住宅火災保険」と「住宅総合保険」の2種類があります。近年は、この2つの商品を販売停止にする損害保険会社が増え、個人向けの火災保険は1種類のみとし、必要に応じて補償をカスタマイズする商品へと変化しています。
水災とは、洪水、高潮、土砂崩れなどによる損害が対象となります。保険会社によって異なりますが、一般的には下記の要件を満たした場合に保険金が支払われます。
- 建物や家財の保険価額に対して30%以上の損害とみなされたとき または、
- 床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水による損害があったとき
その他、洪水で車が水没し修理不能となった場合は車両保険で補償されます。
一般的に保険金を請求するときの手順や書類は下記のとおりです。
1.保険会社に損害があったことを連絡する。
2.保険会社から保険金の請求に必要な書類が届く。
3.必要な書類を添えて保険会社に請求する。
- 所定の保険金請求書
- 印鑑証明書、建物登記簿謄本(保険金により異なる)
- り災証明書
- 被害の程度がわかる写真や修理業者などからの見積書など
り災証明書等とは、自治体が被害の程度を調査し、被害の程度を証明する書面が交付されます。この証明書により、被災者生活再建支援金や義援金などの給付や災害援護資金等の融資、税金や公共料金等の減免や猶予、災害救助法に基づく応急仮設住宅などの給付が受けられます。
火災保険加入の際には、近隣の地形等も考慮し補償を付けるかどうかを検討する必要があります。
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カテゴリ:火災保険