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免税事業者は消費税請求していいんですか?

こんにちは、税理士法人山下会計事務所の東坂です。

お客様の会社におじゃまさせていただいてるときに、こんなご質問をいただきました。
「あのね、東坂さん、前から思ってたんですけど、どうみても消費税を税務署に払っていないような業者さんが消費税を付けた請求書を出してますよね。これはいいんですか。」
結論は、「消費税を税務署に支払ってない業者さんでも消費税を請求することはできます。」です。

消費税の納税を免除されている事業者を免税事業者といいます。
消費税法には免税事業者が消費税を請求してはいけないとは記載されていません。
免税事業者も消費税を乗せて請求しないと、仕入れ時に払った消費税を負担しなければいけなくなります。

ただし、国税庁が作っている「消費税の軽減税率に対応した経理・申告ガイド」の免税事業者の方への中では、
《軽減税率制度の実施により、請求書等に追加して記載すべき事項》
? 軽減税率対象品目である旨
? 税率の異なるごとに合計した税込金額
※ 免税事業者は、課税資産の譲渡等に課される消費税がないことから、請求書に「消費税額」等を表示して別途消費税相当額等を受け取るといったことは、消費税の仕組み上、予定されていません。

という記載があります。
予定されていません・・・難しい表現ですが、消費税を乗せてはダメということではありません。

現状はそういうことなのですが、2023年10月以降インボイス方式が段階的に実施されます。インボイス方式では、登録を受けた課税事業者のみがインボイスを発行できます。インボイスが発行できないと消費税の請求ができなくなります。

消費税が請求できなければ、仕入れ時に支払った消費税は負担しなければなりません。そうなれば、免税事業者のかたも課税事業者を選んだほうがいいというケースが多くなるのではないでしょうか。
まだ、熟慮期間はあります。免税事業者のかたは課税事業者になったほうがいいかどうか検討したしましょう。



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カテゴリ:消費税