最新情報
住宅ローン控除と消費税アップに伴う変更点
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の吉田です。
今回は消費税アップ後の住宅ローン控除についてお話させて頂きます。
従来の住宅ローン控除は住宅ローンを利用してマイホームを購入された場合に、年末の住宅ローン残高の1%、最大で年間40万円(認定住宅等は50万円)の減税が10年間受けられると言うものでした。
消費税アップ後の2019年10月以降、消費税率10%が適用される売買では、減税期間が3年間延長され、11年目以降は、住宅ローン残高の1%か、建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の2%を3年で割った額の低い額が税額控除されることとなりました。
注意点としましては、「3年間の延長」は居住開始が2020年12月31日までに入居した場合に限られる点と、適用される消費税率が8%の場合や、中古住宅(売主が個人の場合)で消費税がかからない場合は、控除期間は当初のままの10年間となっていることです。
また、所得が一定以下だと住宅ローン減税の恩恵を十分に受けられない人もいることから、それを補うために「すまい給付金」という仕組みがありますが、こちらも2019年10月以降は拡充されることとなりました。
これまでは「年収510万円以下」の人が対象で、給付金も「最大30万円」でしたが、2019年10月以降は「年収775万円以下」の人が対象となり、給付金も「最大50万円」となります。ただし、住宅ローン減税同様、個人の売主から中古住宅を購入した場合は、そもそも消費税の対象外であることから、「すまい給付金」も対象外となります。
なお、「すまい給付金」は2021年12月31日までの居住開始が対象とされていますのでご注意ください。
その他にも住宅取得資金贈与の拡充等もありますので、住宅取得を検討されている方で、少しでもお悩みのある方は税理士法人山下会計事務所にご連絡頂ければと思います。
Tweet
兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
カテゴリ:税金