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消費税等の経過措置について
こんにちは、税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、消費税の経過措置の対象となる取引についてお話をさせていただきます。
消費税増税後は10%となるのが原則です。ただし、「経過措置」と呼ばれる特例が設けられています。一定の取引は、税率引き上げ後も旧税率の8%のままに据え置かれます。
経過措置の対象取引のいくつかは、指定日の2019年4月1日を境にして、旧税率の8%が適用できるかどうかが定められているものがあります。請負工事などは契約書の締結日を確認して経過措置の適用があるかを確認しなければなりません。
経過措置の対象取引
上記のほか、次のようなものが経過措置の対象になっています。
?指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設の提供など)
?予約販売に係る書籍等
?特定新聞
?通信販売
?有料老人ホーム
?家電リサイクル法によるリサイクル
上記のように消費税率が異なる取引は注意が必要です。
ご不明な点は、税理士法人山下会計事務所までお気軽にご連絡ください。
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カテゴリ:軽減税率制度