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最低賃金の改定について

こんにちは、税理士法人山下会計事務所の西村です。
今回はご承知のことと思いますが、最低賃金の改定についてお話したいと思います。

今年も10月に最低賃金の改定が行われました。高いところでは東京1,013円、神奈川で1,011円と1,000円を超える都道府県も出てきました。国の方針としては将来的に全国平均で1,000円を目指しているようで、今後も毎年3%程度情していくことが予想されています。

我が兵庫県においては、900円には届かないまでも899円という結構高額に最低賃金に改定されました。
デフレの中、事業者にとっては最低賃金の改定は厳しいことと思いますが、既存のやり方にとらわれず大幅な業務改善(例えばRDAとか・・・弊所ブログ2019.3.13参照、IOTの導入その他)を行うなどで採算性を追求することは可能ではないかと思います。
ちなみに税理士法人山下会計事務所でも、勉強中ではありますがRDAを導入し業務の効率化を図っております。これを機会にご覧の皆様も業務の見直しを検討されてはいかがでしょうか。
また、最低賃金の改定は条件に合致した場合、社会保険の月額変更も必要になるかもしれませんのでお忘れないようにお願いいたします。

内部業務の改善や給与計算の合理化に強く、関係士業との豊富なネットワークを有し、業務改善やIT支援に特化した税理士法人山下会計事務所までご連絡ください。



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カテゴリ:賃金