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給与か?外注費か?それが問題です!

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の東坂です。

税務調査で、支払った費用が「給与」か「外注費」かが問題になることがあります。
「給与」の場合、事業主で源泉徴収事務が必要、社会保険の負担が発生。消費税は控除対象外です。「外注」の場合、源泉徴収事務は不要、事業主の社会保険の負担はなし、消費税は控除できます。

税務研究会の「税務Q&A2019年7月号」に事業と給与の境界線 ?名ばかり事業主問題? という記事があります。要約してご紹介したいと思います。

データ分析等を営んでいる会社が、従業員のうち希望者をテレワークに移行してもらい、雇用契約から業務委託契約に変更を計画しています。テレワーカーには分析業務を委託し納品してもらいます。作成方法等の細かい指示や就業時間の管理、場所の提供は行いません.完成品についてクライアントからクレームがあった場合は、当社で責任をもって直接対応します。この場合、テレワークに関する対価は外注費として取り扱って問題ないでしょうかという質問です。

回答の結論としては、給与に該当するものとしています。
理由としては、業務委託契約であるため、一見すると外注費に見えます。指揮監督もなく、作業時間や作業場所もテレワーカーの裁量で業務を行っています。御社に対する従属性はないものと考えられます。ただし、完成品に係る責任の所在についてテレワーカーでなく、御社が責任を負担しています。事業の独立性という観点からは、危険負担を御社が負っていることから、独立しているものではないと考えられます、というものです。

過去の判例では事業と給与の大きな区分として独立性と従属性があります。通達においては、代替性・拘束性・指揮監督・危険負担などの要素を総合的に勘案して判断するものとして例示しています。

税務調査等があった場合にはそれぞれの要素について反証ができるようにしておく必要があります。

多様な働き方が提案されていますが、税務等の取り扱いについて判断を誤ることがないようにしたいですね。



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