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買いだめは得なのか否か

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の高水です。
もう少しすると消費税も10%にあがり、軽減税率制度も導入されます。
消費税の増税前に個人の消費者であれば日用品を、事業をされている方であれば消耗品などを在庫として買いだめを、という方も多いと思いますが

買いだめは得なのか否か

についてお話したいと思います。
結論から言うならば
「個人の消費者は得をし、消費税の課税事業者となる事業者の事業関係の出費は原則得することも損することもない」という結論となります。

では何故課税事業者の場合得とならないのか。これについては消費税の納税額の計算方法が関係しています。

例として消費税の課税事業者の法人A社があり、この会社は税抜金額での売上高が10,000円、仕入が5,000円あったとします。
この場合において売上に関しては10月以降したものとして、仕入が消費税が増税前の8%の場合と増税後の10%の場合のと仕入の支払額と消費税の納税額は以下の通りになります。

仕入消費税8%の場合
 仕入の支払額  仕入金額5,000円+消費税額400円=5,400円
 消費税の納税額 売上にかかる消費税1,000円(10,000×10%)-仕入にかかる消費税400円=600円
仕入消費税10%の場合
 仕入の支払額  仕入金額5,000円+消費税額500円=5,500円
 消費税の納税額 売上にかかる消費税1,000円(10,000×10%)-仕入にかかる消費税500円=500円

見ていただいて分かるように増税前に仕入を行っていてもいなくても仕入の支払額と消費税額の合計は6,000円となります。
消費税の納税額はあくまで売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税額を差し引いたものなので、消費税額が8%の時に購入しても購入時には差額の2%分支払は少なくなるが消費税の納税時には売上にかかる消費税から差し引く金額が少なくなるため結果として支払総額は変わらないという結果になるのです。

また最初の結論で原則得も損もしないと書きました通り、消費税の課税事業者でも得になる会社もあります。

その得となる会社はどのような会社かというと消費税の簡易課税制度を適用している会社となります。
消費税の簡易課税制度を適用している場合は消費税の納税額は売上にかかる消費税-仕入にかかる消費税ではなく、売上にかかる消費税-(売上にかかる消費税×みなし仕入率)という計算方法となるからです。
(みなし仕入率例 卸売業90%小売業80%等、各業種ごとに6つに区分したものに定められている率)つまり簡易課税制度を適用している事業所の消費税額の計算はあくまで売上にかかる消費税のみを参照し計算されるため増税前の8%に購入していれば差額の2%分支払額が減ることになります。
簡易課税制度という例外は存在しますが、基本的には増税前の買いだめを行う事によるメリットはないためご安心ください。

その他にも消費税増税や軽減税率制度で分からないことがある、という方はお気軽に税理士法人山下会計事務所に
ご相談ください。



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カテゴリ:消費税