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成年後見制度について
こんにちは、税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
認知症や精神障害などにより判断能力が衰えた方々は、日常生活においてさまざまな問題に直面しています。
また、現在は元気であっても、将来、判断能力が衰えることに不安を抱いている方もいらっしゃると思います。
このように判断能力が衰えている方や将来衰える可能性がある方を保護し、支援するのが成年後見という制度です。
今回は、この成年後見制度について少しお話をさせていただきます。
成年後見制度は、大きく法定後見と任意後見の2種類に分かれます。
法定後見とは、本人(保護・支援を受ける方)を保護・支援するために家庭裁判所で選ばれた者が、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が行った不利益な法律行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援します。
つまり、本人の利益を守ることが重要です。
本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3種類に分けられます。
?保佐 ・・・ 日常の買い物は一人でできるけれども、重要な財産の管理は誰かの支援があったほうが良い、判断能力が著しく不十分な状態(中程度)
?補助 ・・・ 重要な財産管理について一人でできるかもしれないが、他人の援助を受けたほうが安心である、判断能力が不十分な状態(軽度)
後見人が行うことは、大きく財産管理と身上監護の2種類に分かれます。
財産管理とは、本人の預貯金や不動産の維持管理、年金の受領、光熱費など日常の生活費の管理を行います。
身上監護とは、本人の要介護認定の申請手続き、病院の受診や入院、本人の生活や療養看護に関する支援・サポートを行います。
任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。本人が元気で判断能力があるうちに万が一に備え、自分の後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。
最後に、法定後見制度を利用したい場合は、本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
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カテゴリ:成年後見制度