最新情報
働き方改革に資する設備と優遇税制
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の東坂です。
前回の松林のブログに続き今回も働き方改革についてです。今回お伝えしたいのは「働き方改革に資する設備と優遇税制」です。
中小企業経営強化税制という制度があります。これは、中小企業の稼ぐ力を向上させる取り組みを支援するための税制です。
中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却か税額控除(10%)ができます。
そして、この制度は2021年3月31日まで延長されています。
対象となる設備は、
機械・装置(160万円以上)
ソフトウエア(70万円以上)
工具・器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
この設備等の範囲の明確化の一環として7月11日に国税庁が「中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制(租税特別措置法第42条の12の4)の適用について」の質疑応答事例を公表しています。
そこには、次のような働き方改革の推進に資する資産が挙げられています。
1 建物附属設備の例
生産等活動の用に直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される施設(食堂、休憩室、更衣室、ロッカールーム、シャワールーム、仮眠室、トイレ等)に係る建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等)
2 器具及び備品の例
工場、店舗、作業場等で行う生産等活動のために取得されるもので、その生産等活動の用に直接供される器具備品(テレワーク用電子計算機等)、ソフトウエア(テレビ会議システム、勤怠管理システム等)
人手不足が問題になっていて、柔軟な働き方を採用する企業では対象になるものもあるのではないでしょうか。是非、できるものは活用いたしましょう。
国税庁質疑応答事例→ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
Tweet
兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
カテゴリ:働き方改革