最新情報

定期保険等の節税商品 通達改正

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の吉田です。
今回は、定期保険や第三分野保険の税務上の取り扱いについての税務上の取り扱いについて当初の改正案に追加された部分についてお話させていただきます。

追加となった改正は、終身タイプの有期払込で解約返戻金なしの保険の取り扱いです。
このタイプは、これまでは「がん保険通達」の例外的取扱いにより、保険料支払時に全額損金とされていました。
これが近年、この例外的取扱いを逆手に取り、保険料の払込期間を極端に短く設定し、1年間で損金とする保険料額を多額にするなどの節税として利用されている実態が明らかとなりました。

今回の改正により、具体的には、このような商品について、年間支払保険料額が被保険者1人につき30万円以下であれば、従来通り全額損金となり、30万円超の場合は、保険期間を(116歳?保険始期の被保険者の年齢)とし、当該期間に応じた損金算入となることが明確化されました。
この取扱いに伴い、当初のパブリックコメントにあった法人税基本通達9-3-5の2の最高解約返戻率が70%以下であり、かつ、年間の支払保険料額が被保険者1人につき20万円以下である場合の例外的取扱いについて、上記と同額とさせるために30万円以下に引き上げられました。

以下国税庁HP(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:節税