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教育資金の一括贈与非課税措置の見直しについて

こんにちは、税理士法人山下会計事務所の小田です。
今回は、教育資金一括贈与非課税制度の見直しと延長についてお話しをさせていただきます。

この制度は、「高齢世代の資産を若年世代へ移転し、経済を活性化させること」「若年世代の教育負担を減らすこと」を目的に創設されました。
ところが、実態は富裕層の節税目的に利用されることが多く、今回の改正では制度の趣旨に沿わない節税目的に利用しにくくなった上で、適用期限が2年間延長されます。

改正の内容

?受贈者の所得要件について
贈与前年の受贈者の所得金額が1,000万円を超える場合には、この制度が使えません。
※2019年4月1日以降の贈与について適用されます。

?教育資金の範囲について
受贈者が23歳以上の者の教育資金の範囲について
(1)学校等に支払われる費用
(2)学校等に関連する費用
(3)学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用
※2019年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。

?在学中は最長40歳まで延長可能
30歳時点で現にイ)学校等に在学し、又はロ)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で残高があっても贈与税は課税されません。
その後、イ)又はロ)に該当する事由がなくなった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税が課税されます。(ただし、それ以前に40歳に達した時には、その時点の残高に対して贈与税が課税されます。)
※2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合に適用されます。

?贈与者が3年以内に死亡した場合は相続財産に課税される
贈与者である祖父母の死亡前3年以内に贈与されている場合、祖父母が死亡した日の残高が相続税の課税対象となりました。ただし、受贈者が以下のいずれかに該当する場合には相続財産の課税対象となりません。
(1)23歳未満である場合
(2)学校等に在学している場合
(3)教育訓練給付金の支給対象となっている教育訓練を受講している場合
※2019年4月1日以降の贈与について、それ以後に贈与者が死亡した場合に適用されます。



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カテゴリ:贈与