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家族信託のご紹介です

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の東坂です。

資産承継、財産管理対策の目的で生前贈与、遺言、生命保険で対策をしているが、どうもまだ思うようにできないというかたはいらっしゃいませんでしょうか。今回は、「家族信託」について紹介させていただきます。

信託というと、信託銀行さん等に依頼することが思いうかびますが、2007年に信託法が改正されて一般の人が信託を活用できるようになりました。この一般の人が活用できるようになった信託の中で、信頼できる家族間で行う信託が「家族信託」と呼ばれています。

例えば、親御さんがアパートを所有しているとします。その親御さんがお子さんと信託契約を結び、お子さんにアパートの管理・処分を任せるのが家族信託です。
形式的に名義はお子さんになりますが、実質の資産の所有者は親御さんがもったままにできます。お子さんが家賃を回収し、経費の支払いをします。場合によっては財産をお子さんが売却することもできます。親御さんが元気なうちにお子さんに信託をしておけば、親御さんが認知症になった場合でも、信託された財産はお子さんが管理していけるのです。

認知症といいますと「成年後見制度」があります。
アパート所有者のかたが認知症になり成年後見制度を利用した場合はどうなるでしょうか。これは、1例ですが、家庭裁判所から弁護士が選任され、財産管理を本人のためかどうかでチェックが行われます。
それまでは、本人の口座から、家族旅行費用、お祝い事の会食費用、お孫さんへの贈答やお年玉等を出していましたが、資金が必要になる度に後見人に相談が必要になります。
生活費も定額になるなど柔軟に親族で財産を管理することは難しくなります。

家族信託を利用する場合は、任せた人(親御さん)が認知症等になっても、託された人(お子さん)が財産管理を継続できます。また、次の相続の承継先も信託契約時に決めることもできます。

家族信託は、まだ広く認知された制度ではありませんが、活用の仕方によっては、たいへん有効な制度と言えます。もちろん、デメリットもあります。
資産承継にお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、税理士法人山下会計事務所にご相談ください。



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カテゴリ:家族信託