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「テイクアウトに該当するかどうか」
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の松林です。
7月18日のブログで高水が取り上げているように消費税の引き上げとそれに伴って軽減税率の導入はほぼ確実なようですね。
増税ということでほとんどの事業者の方が影響を受けるかと思いますが、なかでも大きく影響を受けるのは飲食店や食品の販売に関わる事業者の方でしょうか。軽減税率対応のレジの導入などで補助金があったり、税込み表示が原則なら両方の可能性がある商品の表示はどうするのかなどなど…。
その中で今回は、消費者側としても関係あるであろう、「テイクアウトに該当するかどうか」についてお話させていただければと思います。
まず結論…(以下4行、国税庁発行の「消費税軽減税率制度の手引き」より)
なお、顧客への意思確認は各事業者が販売している商品や事業形態に応じた、適宜の方法で行っていただくこととなります。
つまりどういうことでしょうか?
ファーストフード店などを想像して頂くと分かりやすいかと思います。
「店内でお召し上がりですか?」と尋ねて、「はい」と答えたら消費税10%、「いいえ、持ち帰りで」と答えたら消費税8%ということですね。
消費者の立場から考えれば毎回「持ち帰りで!」と答えればそれで良いような気がします…。
難しいのは事業者の方ですね。文面のみ見ればお客様が持ち帰りと言ったので8%にしましたと言えば良さそうですが、持ち帰りと言うだけ言って店内ご利用というお客様も一定数現れることが予想されますので、そういった場合にどういう対処をすべきなのか?
消費税を8%で預かっても10%で預かっても基本的には事業者に損得は発生しません。持ち帰りと言って店内でお食事をなさるお客様を咎めてもお店にメリットは特にありません。
しかし課税の公平という観点からはキチンと分けるべきです。
今後の動向をみてお役所から何らかの判断が下されるか?見て見ぬふりをされるのか?しばらくは様子見になるかと思いますが、まずは「お客様への意思確認を徹底する事」これを守っていくことが重要になるかと思います。
飲食店の税務調査前には税務署職員がお忍びでその飲食店にご来店ということが良くありますので。
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カテゴリ:軽減税率制度