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軽減税率制度

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の高水です。
先月21日の臨時閣議にて決定された経済財政指針に盛り込まれたことで10月からの消費税10%引き上げはよほどのことがない限り施行されるかと思います。
消費税を10%へ引き上げと同時に食料品などを対象とする軽減税率制度が導入されることはみなさんご存じだとは思うのですが、具体的な対象となるものや複雑な事例の場合8%と10%どちらになるか分からない方がほとんどかと思います。そのため今回はどのようなものが軽減税率制度の対象品目となるか説明していこうかと思います。

軽減税率の対象品目ですが以下の二つが対象で8%の税率となります。

?飲食料品(酒類を除く)
?週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

まずここで規定される飲食料品とは、人が飲食することを用途として販売されるもののため工業用の塩等は該当しません。
また外食やケータリングなど飲食料品以外にサービスを受けたであろうとみなされる物も8%対象品目とはなりませんが、テイクアウトや宅配の場合は対象品目となるので注意が必要です。

ざっくりと説明すると上記の説明なのですが、ここから勘違いや分かりづらい事例をいくつか紹介します。

?水道水は飲み水としても使用するが生活用水としても使用するため10%。対してミネラルウォーターは 飲用のみのため8%対象商品
?医薬品(風邪薬やドリンク剤等)は飲食料品の対象外だが栄養ドリンク風清涼飲料水は8%対象品目
?外食の定義は飲食料品を飲食する設備がある事が要件のため、同じような屋台などでの飲食料品の購入でも 8%と10%に区分される
?酒類の定義は酒税法の規定に該当する物のためみりんや料理酒なども酒類に該当し10%となる。
?飲食料品の送料については料金体系が別途送料がかかる場合送料金額は10%となるが 送料込み商品の販売の場合は全額が8%対象商品となる

簡単に軽減税率制度の対象品目について説明させていただきましたが、上記のように判断しづらい場合が多々あるので事前に把握を行っておかないと施行されたときに大変なこととなります。
もっと細かく知りたい場合はぜひとも税理士法人山下会計事務所にお問い合わせいただけましたらと思います。

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