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源泉所得税の納期の特例について
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の松林です。
今年も早いもので6月20日、あと10日もすれば1年の半分が終わります。
この時期になると会計事務所では源泉所得税の計算に追われることになります。
6月分の給与情報のお早めのご提供にご協力いただけると幸いです。
さて、今回は源泉所得税の納期の特例について少しお話させていただければと思います。
従業員の方の毎月の給与から天引きして預かった所得税は、原則、支払日の翌月10日までに国に納めなければいけません。
ところが給与を支給する人員が10人未満の場合、所定の手続きを踏むことで、7月10日と1月20日に半年分づつ納付しても良いという制度があります。
これを「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」といいます。
納期の特例を受けている事業所では来る7月10日までに今年の前半分で従業員の方から預かった源泉所得税を国に納めることとなります。
月々大きな金額ではなくても半年分だと結構な金額になり、また、差し引いた金額を給与で支給しているだけですので「預かった」という認識も薄くなりがちです。
資金繰り等早めに心構えをしておくのが大切ですね。
そして、この「預かっているものを納める」というところがポイントで、国の方も強気です。
預かっているものを納めるだけなのだから資金繰りその他の理由で納税が間に合わない、準備ができないということは無いだろうと。
ですので源泉所得税については1日でも遅れると「不納付加算税」というものが付きます。
1日でも遅れると納めるべき税金の10%、もしくは自主納付などの要件満たして5%を罰金として取られることになるのです。
期限内に間違いなく納税完了するようにしなければいけませんね。
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カテゴリ:税金