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住民税納期特例
こんにちは税理士法人山下会計事務所の西村です。
今回は、住民税の特別徴収についてお話をしたいと思います。
地方税法では、従業員の方の個人住民税は、毎月の給与から事業主が差引し、翌月の10日までに市町村へ納める特別徴収が原則となっており、兵庫県及び県内41市町は平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています。
従業員や事業主の希望で普通徴収を選択できるわけではないということになります。
5月の中旬より従業員の住所のある市町村より、個人ごとの明細・納付書や手続きの綴りが届き、給与における控除額の更新の手続きなど忙しくされていたり、毎月特別徴収した住民税を金融機関に納付に行く手間があるなどお困りの方もいらっしゃると思います。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、源泉所得税の納期特例と同じように、従業員が常時10名未満の特別徴収義務者については、市町村への申請により年12回の納期を年2回(第1回:12月10日、第2回:6月10日)とすることもできますので、手続きの簡素化も可能になります。
法人・個人を問わず、税金のご相談は税理士法人山下会計事務所までお気軽にお問い合わせください。
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カテゴリ:納期特例