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各種書類の新元号対応

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の吉田です。
今回は、新元号「令和」がスタートしましたが、税務・労務に関する各種申請書類等の取り扱いについてお話させていただきます。

まずは、税務署へ提出する申告書や申請書・届出書等についてですが、現状では5月1日以後の日付記載について旧元号である「平成」であっても有効なものとして取り扱うこととなっております。
また、「平成」の文字の二重線での抹消も不要で「令和」の追加記載の補正も必要なしとされています。

続いて日本年金機構への申請・届出様式についてですが、「平成」が記載されている旧様式の用紙による届出は可能となっております。
ただし、可能な限り、「平成」表記を「令和」へ補正(訂正印は不要)の上ご提出くださいとなっております。ハローワークへの申請・届出様式も日本年金機構同様となっております。

簡単にまとめると新元号「令和」が記載された新様式が出てくるまでは「平成」の記載された旧様式でも問題はないようです。
ただし、紙提出でないものに関してはその限りではないようですのでご注意ください。
暫くは印刷物(領収書・請求書等)の訂正も含めて少し手間も掛かってしまいますし、勘違い等のケアレスミスにも気を付けないといけないようです。



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カテゴリ:新元号