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外国人労働者・技能実習生の給与にかかる税金関係について

こんにちは、税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、外国人労働者や技能実習生を雇用する場合の税金関係についてご説明をさせていただきます。

業種を問わず人手不足で外国人の採用を検討している企業が増えているのではないでしょうか。

外国人労働者・技能実習生の給与に対する所得税

外国人の所得税については、日本の「居住者」か「非居住者」により取り扱いが異なります。日本の所得税法では、「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

「居住者」の場合は、日本人と同様に『給与所得の源泉徴収税額表』に基づき源泉徴収を行い、年末調整により年税額の精算を行います。また、外国人労働者・技能実習生が年の中途で退職し帰国する場合は、出国までに年末調整を行い税額を精算します。
「非居住者」の場合は、原則として20.42%の税率で源泉徴収を行います。ただし、日本と外国との間で二重課税を回避するために租税条約を締結している場合は、『租税条約に関する届出書』を提出することによりその税額につき軽減又は免除を受けることができます。

外国人労働者・技能実習生の給与に対する住民税

 外国人がその年の1月1日時点で居住者として日本に滞在している場合、前年の1月?12月の所得に対して課税されます。本人の住民税を6月から5月支給の給与より天引きします。ですが、退職し帰国する場合は市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出し、支払義務の残っている住民税を次のいずれかの方法で納付します。
イ.退職時の給与にて残りの住民税を会社側で一括徴収し納付する。
 納付漏れを防止できる方法です。ただし、退職・帰国時期が1月から5月までの間の場合や残りの住民税を一括徴収できない場合は、納税管理人の届出を行います。
ロ.普通徴収に切り替え、本人が納付する。
 納税管理人の届出を行います。しかし、本人が負担すべき住民税を会社が負担した場合は所得税が課税されます。

不慣れな手続きでご不明な点は税理士法人山下会計事務所にお問い合せ下さい。

【関連記事】
「居住者と非居住者の区分」
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

「租税条約の届出に関する届出書の提出(源泉徴収関係)」
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm



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カテゴリ:所得税