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割増賃金

こんにちはゴールデンウイークが近づき少しソワソワしている税理士法人山下会計事務所の西村です。
今回のゴールデンウイークは長い企業では10連休ということで、1か月のうち三分の一がお休みなんてところもあるようです。ちなみに私がお話を聞いた強者の中には10連休に有給をくっつけ12連休なんて方もいらっしゃるようです。

今回は、従業員を残業させた場合に必要となる割増賃金についてお話をさせていただこうと思います。
企業は労働者に休日や時間外に労働を命ずる場合、労働組合または労働者の過半数を代表するものとの間で36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結する必要があり、その36協定の範囲内で休日や時間外の労働を命ずることができます。
その場合法律に則った下記の割増率で賃金の支給が必要となります

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えたとき・・・割増率25%以上

時間外労働が限度時間(1か月45時間、1年360時間等)を超えたとき・・・割増率25%以上
※2020.4.1から適用ですが、25%を超える率とするよう努めることが必要です。

時間外労働が1か月60時間を超えたとき・・・割増率50%以上
※中小企業につていは2023.4.1より適用されます。

法定休日(週1日)に勤務させたとき・・・割増率35%以上

22時から5時までの間に勤務させたとき・・・25%以上

税理士法人山下会計事務所では、募集要項やHPにも記載していますが、時間外労働があった場合法律に則った割増賃金の支給を行っておりますので、弊所への就職を希望される方も安心してご応募ください。
また、税理士法人山下会計事務所には様々な士業のネットワークもございますので、経営や税務のご相談にあわせて労務のご相談があった場合、弊所のネットワークよりご相談者様にあった士業の方をご紹介させていただいております。

税理士法人山下会計事務所は、別紙カレンダーの通り4/30、5/1、5/2と営業させていただいております。ゴールデンウイーク中に限らずお困りの方は是非ご相談ください。



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カテゴリ:賃金