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「納期特例」について

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の高水です。
今回は毎月行う事務負担の軽減ができる「納期の特例」という制度についてお話しさせていただきます。

従業員の方の給料から差し引いた源泉を毎月10日までに納付されているかと思いますが、小規模な事業所様ではかなりの手間となっている事もあるかと思います。
そのような場合は源泉税を毎月ではなく年2回納付する、「納期の特例」を適用されることを検討されてはいかがでしょうか?
「納期の特例」が適用されますと、従業員の方から預かった源泉税半年分を、7月10日1月20日の年2回に分けて納付という形になり、事務作業が軽減されます。
また特定の月だけ毎年資金繰りが厳しい事業所様では預かった源泉税を一時的に資金繰りとして運用することも可能になります。
ただし逆を言えば7月と1月に半年分を支払うため資金繰りが厳しくなるかと思われますのでその点は注意が必要です。

また、同じように従業員の方の住民税についても給与から天引きをおこない事業所様が毎月納付されているかと思いますが、こちらについても源泉税と同じように「納期の特例」を受けることが可能です。
この場合の納期は12月10日6月10日となり、半年分の納付をまとめて行う事となります。
「納期の特例」の適用には、源泉税・住民税ともに「給与を支給する従業員が、常時10人未満である」という条件を満たせば、各市区町村に申請書を提出するだけで受けることが可能です。

事務作業が煩わしい、特定の月の資金繰りが厳しいため毎月納付がしんどい状況である等の場合は「納期の特例」を適用されてはいかがでしょうか。



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カテゴリ:納期特例