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国民年金保険の保険料免除について

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
2019年度から、出産前後の一定期間国民年金保険料の納付を免除する制度についてお話をさせていただきます。

20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランスで働く方々とその配偶者の方(第一号被保険者)で、この第一号被保険者の女性が出産する際に産前産後の保険料を全額免除する制度が4月から始まります。
通常の免除期間は年金を受け取るために必要な資格期間に含めることができますが、きちんと保険料を納付したときと比べて将来もらう基礎年金額は減ります。
今回の産前産後期間の免除は資格期間に含まれ年金額にも全額反映されます。
また、世帯の所得に関わらず対象となり、期間は出産の予定日の前月から4か月間です。
期間中に働いているかどうかは問われません。

一方、会社員が加入する厚生年金保険では、産前産後休業を取得した場合に保険料を全額免除し、将来の年金額が全額保障されます。
対象となる期間は産前産後休業期間中で、産前6週(42日)、産後8週(56日)、期間中は働いていないことも条件です。
 
国民年金保険料の免除申請は、市町村の国民年金の窓口に必要書類を添えて行います。



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カテゴリ:国民年金保険