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ふるさと納税の適正化
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の吉田です。
平成30年度確定申告も終盤を迎えておりますが、その中で「ふるさと納税制度」をご利用されている方も沢山いらっしゃることと思います。
ただ、平成31年度もご利用される方は注意が必要となります。
ニュースでも話題になっていましたが、国が各自治体に際し「返礼割合3割以下」、「返礼品は地場産品」とするよう何度も通知を行ったにも関わらず是正しなかった自治体が数多く残ってしまいました。
そのため、昨年閣議決定された「平成31年度税制改正の大綱」において、指定を受けた自治体以外への寄付は「ふるさと納税制度」の対象外にすることが盛り込まれたのです。
この取り扱いが適用されるのは平成31年6月1日以後に支出された寄付金からの適用予定ですので、今後は基準を満たしていない自治体の動向に注目しながら「ふるさと納税制度」をご利用ください。
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兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所
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