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軽減税率対策補助金制度拡充

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の西村です。
以前にも弊所ブログにて「軽減税率対策補助金」を取り上げさせていただいておりますが、補助対象の拡大がなされましたので、そのご紹介をさせていただきます。

1.補助対象の拡大

(1)従来は補助対象外としていた事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)について、これに対応するシステムの開発・改修、パッケージ製品・事務機器等の導入に係る費用を補助対象とします。
(2)また、これまでレジの設置と同時に行われる商品情報(商品マスタ)の登録に係る費用を補助対象としてきましたが、レジ設置時とは別に行う場合も補助対象とします。
(3)さらに、複数税率に対応する「券売機」についても、補助の対象とします。

2.補助率の引上げ

レジの設置・改修、受発注システムの改修等に要する経費の「3分の2以内」であった補助率を、原則「4分の3以内」に引き上げます。併せて、3万円未満のレジを1台のみ導入する場合の補助率を「4分の3以内」から「5分の4以内」に引き上げます。

3.補助対象事業者の取扱

事業者が営む事業に関連する規制により、補助対象外となっていた旅館・ホテル等の一部の事業者に係る取扱いについて、広く補助対象として認められるよう、制度の運用改善を行います。

4.制度拡充の時期

上記概要の2.3.については、2019年1月1日以降に申請されたものから適用されます。また、制度拡充後の申請手続等を示す公募要領、その他の制度拡充事項に関する具体的な内容・手続等については、準備が整い次第、軽減税率対策補助金事務局のホームページで公表されます。
詳しくはhttp://kzt-hojo.jp/をご覧ください。

消費税軽減税率制度の実施までおよそ8か月となりました。
時間はあるように感じますが、請求書・領収書等の様式変更や従業員教育など対応に追われることとなります。再度レジシステムについての入れ替えの可否も検討され、必要であれば補助金を使っての取得をお勧めいたします。
複数税率対応レジの導入または改修(A型)の申請期限は2019年9月30日で補助金の交付申請受付期限は2019年12月16日となっています。



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