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相続税の改正_仮払い制度
こんにちは、税理士法人山下会計事務所の東坂です。
平成30年7月6日に民法の改正がありました。
約40年ぶりの大幅見直しと言われています。その中の相続法の改正の一つの「預貯金債権の仮払制度」について紹介させていただきます。
この制度は、相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前に払い戻しが受けられるためのものです。
現行制度では、遺産分割が終了されるまでの間は被相続人の預金の払い戻しはできません。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
そして、相続税の納税も申告期限までに行うことになっています。
特別な納税制度として、何年かに分けて納める延納と相続などで取得した財産で納める物納という制度はありますが、税金は金銭で一度に納めるのが原則です。
相続人の個人資産がなく、10か月以内に遺産分割協議等ができないと、被相続人の預金を払い戻しできず、相続税納税資金の手当てができなくなります。
このような事案に対応できるよう、2つの仮払制度ができました。
1つは、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする制度。
もう1つは、家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しができる制度です。
家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しができる制度は、預貯金債権のうち一定額については、相続人単独での払い戻しを認めるようにするものです。
金額は相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(共同相続人の法定相続分)です。
法定相続人が2人で、預金600万円の場合は、600万円×1/3×1/2=100万円が払い戻し可能ということになります。
払い戻しの限度額は、法務省令で150万円とされました。
この改正の施行は2019年7月1日からです。
今後も、相続法の改正事項について、お伝えしていきたいと思います。
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