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2019年税制改正大綱
こんにちは、税理士法人山下会計事務所の西村です。
今年も去る12月14日に2019年度税制改正大綱が発表されました。
消費税増税にともない家計に重荷がのしかかるため、景気の冷え込みを避けようとする家計負担の軽減を図るような策が盛り込まれたようで、暮らしに関係してきそうな税制について何点かお話ししたいと思います。
1.自動車に対する課税
- 2019年10月以降に新規登録される普通自動車に対して恒久的に最大4,500円の自動車税の減税が行われます。排気量にが大きくなるにつれ段階的に減税額が小さくなり、生活の足に自動車が使われる地方部に一定の配慮が行われたようです。
- 自動車取得税の一時減税として環境性能割の導入を行い、1年限定で自動車取得税の税率を1%引き下げを行い、消費増税後の自動車の買い控えを予防する狙いがあるようです。
- 2019年5月以降車検時にかかる自動車重量税のエコカー減税の見直しを行い、エコカー減税の縮小が行われます。
2.住宅ローン減税
- 消費税10%で住宅を購入し2019年10月から2020年末までに入居した人の住宅ロ?ン減税を3年間延長し、減税期間が13年となります。また11年から13年目の3年間は消費税のかかる建物価格の2%分の還元を行う。建物価格が2,500万円の場合総額50万円の払い戻しが受けられるようになります。
3.ふるさと納税
- 過度な返礼品を抑止するためふるさと納税制度の見直しが行われます。「調達費が寄付額の30%以下の地場産品」を返礼の基準とし、基準に違反して指定されなかった自治体への寄付は、2019年6月1日以降税優遇が受けられなくなります。
上記以外にも様々な改正が盛り込まれていますが、ここまで書いて私には全く関係がないことばかりだと気づきました(笑)。法人・個人を問わず幅広く税務会計に精通した税理士法人山下会計事務所へ是非ご相談ください。
なお、上記の税制改正大綱をもとに来年1月下旬から2月上旬にかけて税制改正法律案が国会に提出され、成立すれば、原則4月1日から税制改正関連法の施行となります。
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カテゴリ:税制改正