最新情報

相続税対策の「贈与」

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の東坂です。
今年も残すところあとわずかになりました。今年の贈与はされましたでしょうか。
しようと思われていたが、まだされていない方はいらっしゃいませんでしょうか。

相続税の対策で有効なのが、「贈与」です。贈与税の基礎控除は110万円ありますので、基礎控除以下の贈与なら贈与税はかかりません。相続税のかかりそうなかたは検討されてはいかがでしょうか。

この対策は早く始めるほど効果があり、年数を長く続けられるほどに効果があります。
注意点等を記載したリーフレットは、山下会計事務所で作成しておりますので、担当者にお申し付けください。
また、贈与の中の制度で、「教育資金贈与の非課税制度」がありますが、来年の平成31年3月31日で終了になります。
概要は、祖父母など直系尊属から30歳未満の孫など直系卑属へ金融機関を通じて、1,500万円までの教育資金を贈与した場合には、贈与税が非課税というものです。

文部科学省からは、制度の恒久化、対象年齢の引き上げ、手続きの簡素化の要望が出されていて、税制調査会では2年間延長の方向で調整がすすんでいるようですが、「教育資金贈与」をお考えでしたら、早く始めるほど教育資金を早く使えます。
税制改正を待つよりなるべく早くされることをおすすめします。



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:贈与