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ふるさと納税

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の吉田です。
今年も残すところ1ヵ月弱となりましたが、今からでも間に合うふるさと納税についてお話しさせて頂きます。

そもそも何のためにつくられた制度かと言いますと、多くの方が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。
その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
そう言ったことを踏まえ、今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思でいくらかでも納税できる制度があっても良いのではと言うことから生まれた制度です。

(総務省 ふるさと納税ポータルサイトより)

ただし、民間調査会社のアンケートに拠りますと、8割弱の方が、ふるさとに関係なく、返礼品目的で活用されているという結果が出ています。
賛否両論あるかとは存じますが、現行制度の利用についてお話を進めさせて頂きますと、平成30年12月31日までに各自治体へ寄附をすることで、自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税及び住民税の所得控除の対象となります。
ただし、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等により上限額は異なって参りますで、ご確認の上、年内に手続きを完了させましょう。



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