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オリンピックの報奨金は原則非課税
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の小田です。
今回は、スポーツにまつわる話を取り上げてみます。
2020年7月に東京オリンピック・パラリンピックが開幕します。選手たちは、頂点の金メダルを目指して日々鍛錬しています。参加するすべての選手にメダルが届くといいですね。
地元開催で期待が非常に高まりますが、メダリストには報奨金が用意されています。ちなみに前回のリオオリンピックでJOC(日本オリンピック委員会)から支払われた報奨金は、下記の金額となっています。
賞金や報奨金は「一時所得」となり課税対象ですが、JOCやJPSA(日本障がい者スポーツ協会)から支給される報奨金は、所得税法9条1項第14項により非課税となっています。ただし、JOC加盟の競技団体の支給分は非課税限度額が下記の金額ですので、超える金額は課税されます。
一時所得の金額の算式は、
総収入金額?収入を得るために支出した金額?特別控除額(最高50万円)
となります。税額は、上記で求めた一時所得の金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めて計算します。
男子陸上界で話題となった、2018年2月の東京マラソンや同年10月のシカゴマラソンで日本記録が更新され日本実業団陸上競技連合より支払われた1億円のボーナスは、JOCからの支給ではないため課税されます。
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