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社会保険添付書類

社会保険・労働保険の情報も発信させていただいている、税理士法人山下会計事務所の西村です。
ご存知のかたもいらっしゃると思いますが、2018年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける『健康保険被扶養者(異動)届』について添付書類の取扱が変更になりました。
マイナンバーを記載した届出書の提出が原則のようで、マイナンバーの記載がない場合には別途添付の資料を取得提出する必要があり、手間がかかることになるようです。

具体的には下記の通りとなります。
?添付書類一覧?

順番 添付書類 目的 添付省略可能な場合
次のいずれか

  • 戸籍謄本又は戸籍抄本
  • 住民票 ※1
    (提出日から90日以内に発行されたもの)
続柄の確認 次のいずれにも該当するとき

  • 被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届出書に記載されていること
  • 左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を事業主が届出書に記載していること
年間収入が「130万円未満※2」で有ることを確認できる課税証明等の書類 収入の確認
  • 扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者又は扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届出書に記載しているとき※3
  • 16歳未満のとき
仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類

  • 振込・・預金通帳の写し
  • 送金・・現金書留の控え(写し)
  • 16歳未満のとき
  • 16歳以上の学生の時

※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180万円未満」です。(収入に公的年金も含む)
  ・60歳以上の方 ・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要
*被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求められます。

マイナンバーの提出を優先するのか、マイナンバーの仕組みが強固になるまで手続きは煩雑にはなりますが添付資料を提出するのか、事業所の判断は分かれると思います。
マイナンバーは「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に基づき適正に管理する必要があります。
税理士法人山下会計事務所では、税務申告等に必要なマイナンバーは、ISO27001の認証取得を受け厳重に管理しております。税務申告は税理士法人山下会計事務所にお声掛け下さい。



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