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相続税の遺留分

こんにちは、税理士法人山下会計事務所の東坂です。
平成27年1月1日以後の相続から相続税の改正で、基礎控除が大きく減額されています。その影響で、相続税の申告をさせていただくことが多くなりました。
そして、相続に関するご質問も多くいただくようになりました。先日は、「遺留分はどれくらいあるの?」とご質問がありました。遺留分とは、自己の財産は遺言によって自由に処分できるのですが、遺族の生活を保障するため、一定範囲の遺族(兄弟姉妹以外)のために法律によって保護する一定の財産権です。

(遺留分)

相続人 遺留分
直系尊属のみ 法定相続分の1/3
直系尊属+配偶者 法定相続分の1/2
 
 
 
直系卑属のみ、直系卑属+配偶者
配偶者のみ、配偶者+兄弟姉妹

※兄弟姉妹について
 兄弟姉妹には遺留分がないため、上記「配偶者+兄弟姉妹」の遺留分1/2はすべて配偶者に帰属します。

では、下記のようなときにはどうすることが考えられるでしょうか。

子Bには、あまり財産を渡したくない。
子A家族に財産を多く渡したい。

遺言を作成するのみでは、Bには遺留分があります。そこで、A´、C、D、Eを甲の養子にする方法が考えられます。それにより、Aの家族にも財産を与えることができ、かつ、Bの遺留分を減らすことができます。
このような対策は、そのご家族によってさまざまなケースが考えられます。山下会計事務所では、じっくりお話をお伺いしたうえで、ご提案すべきことは、お伝えするようにしています。



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