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有給休暇取得率
こんにちは。年次有給休暇取得率アップにも積極的に取り組んでいる、税理士法人山下会計事務所の吉田です。
先般、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が可決成立し、平成31年(2019年)4月1日より施行となります。その中には、有給休暇5日の取得義務化が含まれています。
その背景として、平成19年12月に策定された【仕事と生活の調和推進のための行動指針(厚生労働省)】において「2020年までに有給休暇取得率70%とする」との政府の数値目標があり、現在の日本の有給休暇取得率は48.7%とまだまだ開きがあります。また、「世界30カ国 有給休暇・国際比較調査2017」において、日本は2016年に続き世界最下位となっていることが大きいようです。
具体的には、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、1年間で最低「5日」は会社が労働者に年次有給休暇を取得させないといけないという事です。つまり、「5日」については会社が時季指定権を持つ事となり、使用者は労働者から希望を聞いた上で「●月▲日に有給休暇を取得してください」というように時季を指定しなくてはいけません。
[義務が発生する対象労働者] | 年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者 |
[時季指定をしなければならない日数] | 5日 |
[取得期間] | 年次有給休暇の付与日より1年以内 |
ただし、以下のような場合は、会社側が時季指定を行う必要がありません。
●1年に5日以上の有給休暇を自主的に取得している場合
●年次有給休暇の計画的付与で5日以上付与される場合
●「労働者自ら取得3日+計画的付与2日」など計画付与と自主的に取得した年次有給休暇の日数が5日に達する場合
積極的な有給休暇取得の風土ができている企業には何ら影響のない改正ですが、出来ていない企業にとっては、自主的に有給休暇取得できる風土つくりや、計画的付与制度の構築が必要となってきますので、早めに準備・対策を進めていきましょう。
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カテゴリ:労務