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社会保険総合調査について

こんにちは、企業のよろず相談窓口税理士法人山下会計事務所の西村です。
 社会保険の『算定基礎届の定時決定時調査』・『健康保険・厚生年金保険事務についての総合調査』について簡単にお話したいと思います。

 『健康保険・厚生年金保険事務についての総合調査』について、経営者が2年分の書類を準備しそれを持って調査に対応するとかなりの時間と労力が必要です。そこで、『健康保険・厚生年金保険事務についての総合調査』年金事務所へ質問をしてみました。

「適正に処理をされている事業所については、調査期間の間隔は長くならないのですか?」

年金事務所担当者の回答は

社会保険料の徴収時効は2年となっているため、適正に処理されている事業所の調査間隔が4年に1回不正等が見つかった場合は2年に1回というのが一般的な頻度になっています。」

とのことでした。
 
適正な処理をされている事業所にとって調査は、後ろ向きな仕事になりますが、最低でも4年に1度は調査が回ってくるとのお話でした。
税理士法人山下会計事務所では、会計税務の質問は当然ですが、「パソコンの調子が・・・」等お客様の様々なご質問にも誠意をもってお答えさせていただいております。税理士法人山下会計事務所へ、是非お問い合わせ下さい。



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