最新情報

事業承継税制の特例措置

こんにちは。事業承継税制の特例措置についてご説明させて頂きます、税理士法人山下会計事務所の吉田です。

後継者への事業承継についてはお悩みの方も沢山いらっしゃる事と思います。
従来の事業承継税制に加えて支援内容を拡充させた特例措置が平成30年度税制改正により期間限定で創設されました。その中で最も大きな違いが「特例承認計画」の提出の必要性や期限、及び対象となる自社株式の異動に期限が設けられている事です。
その他、相続では納税猶予割合が最大53%程度から100%まで引き上げられる点や、対象となる受贈者が3人まで認められる点、雇用要件を満たさなくても一定要件のもとに納税猶予継続可能となる点など、税負担と将来のリスクの軽減が図られています。

国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業継承税制)のあらまし」より
他にも適用するために留意点はございますが、この事業承継税制の特例措置を受けようとお考えの方は平成35年3月31日までに「特例承認計画」の提出が必要なため、早めの意思決定が肝要となりますので、是非、税理士法人山下会計事務所へご相談頂ければと思います。



兵庫、岡山、鳥取の【経営支援】【相続税】に強い税理士・公認会計士 税理士法人山下会計事務所

山下会計のサービスを見る

お問合せはこちら

カテゴリ:事業承継