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個人住民税の特別徴収について
こんにちは。個人住民税の疑問にお答えさせていただきます、税理士法人山下会計事務所の小田です。
平成30年度から個人住民税の徴収方法が原則特別徴収に徹底されています。どうして、いまさら特別徴収をしないといけないのか、特別徴収にすると手間が増えるのでは?とお思いの経理担当者さんが多いのではないでしょうか。
そこで、特別徴収の仕組みについてお話させていただきます。
まず、自治体としては特別徴収にすると個人住民税の税収が確保できること、
従業員としては給与から天引きされるため納め忘れがなくなること、
そして、年12回に分けて納付するため1回あたりの納付額が少なくなり利便性が高まることが考えられます。
そして、特別徴収は原則としてパート・アルバイトを含むすべての従業員が対象です。よって、従業員の個人的な希望により特別徴収を行わないことを選択することはできません。
ただし、退職された方や給与支給額が少なく特別徴収しきれない方、他の事業者で特別徴収されている方などは特別徴収できません。
最後に、特別徴収になると年12回の納付となりますが、従業員が常時10名未満の事業所は、市町への申請により年2回に変更することが可能ですので、手続きについては山下会計事務所にご相談ください。
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カテゴリ:税務